無店舗型性風俗特殊営業とは


性風俗特殊営業

無店舗型 - 次に該当する営業

1.人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

 

出張専門で異性に対しマッサージや身体を洗うなどの接触する行為がある生業の者は、所轄警察署に届出を出さなければなりません。もし届出を提出せずに営業を行っておりますと、風営法の罰則により厳重な取り締まりの対象となります。無店舗型性風俗特殊営業届出は警察署へ提出した後に受理されますと、下記のような確認書が交付されますので、安心かつ健全な店舗選びの目安とお考えください。


当リラクゼーションサービスに交付されております無店舗型性風俗特殊営業届出確認書です。

 

※偽造防止の為、個人名、公印等はモザイク処理を施してあります。